卒FIT電力買取サービス規約

この電力買取サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、有明エナジー株式会社(以下「当社」といいます。)が提供致します卒FIT電力買取サービスに基づき、お客様が、管轄電力会社が維持及び運用する供給設備に低圧(直流の場合750V以下の電圧、交流の場合600V以下の電圧をいいます。)にて連系し運用する該当太陽光発電設備から発生する電力を当社に供給し、当社がこれを調達する場合におけるお客様と当社との間での電力受給に関する契約の契約条件を定めたものです。

Ⅰ. 総則

■定義

次の言葉は、本規約において、それぞれの意味で使用します。
  • (1)お客様
    本規約に基づいて当社と本契約を締結する予定である法人又は個人、及び既に本契約を締結した法人又は個人
  • (2)管轄電力会社
    お客様が保有する発電設備の所在する地域を供給範囲とする一般電気事業者
  • (3)再エネ特措法(再生可能エネルギー特別措置法)
    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含む。)
  • (4)関係法令
    本規約又は本契約に適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、通達、ガイドライン、監督当局における指導、勧告又はこれに相当するもの
  • (5)該当太陽光発電設備
    太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備
  • (6)検針日
    管轄電力会社が受電用計量器の値を実際に確認する日であり、管轄電力会社が事前に決定した日
  • (7)計量日
    記録型計量器に最大需要電力及び使用電力量等が記録される日であり、当社が事前にお客様へ通知した日
  • (8)本契約
    本規約に基づき当社とお客様の間に締結される契約であり、お客様が当社に該当太陽光発電設備から発生する電気を供給し、当社がこれを調達する受給契約
  • (9)受給電力
    お客様の該当太陽光発電設備から発生する電力であり、当社が本契約に従い調達するもの
  • (10)最大受電電力
    当社が受電する電力の最大値
  • (11)設備認定
    再エネ特措法第6条第1項に定める設備の認定
  • (12)余剰電力
    お客様の該当太陽光発電設備から発生する電気のうち、自家消費分を差し引いた余りの電力を指します。
  • (13)卒FIT
    経済産業省・資源エネルギー庁が定めた固定価格買取制度の対象期間が終了した発電設備を指します。

第1条:規約適用範囲

本規約は、卒FITに該当するお客様の該当太陽光発電設備から発生する余剰電力の全量を当社へ売電することを希望されるお客様及び当社と本契約の締結を行ったお客様を対象として適用されます。
なお、本規約の内容と本契約の内容との間に矛盾や齟齬がある場合には、本契約の定めが優先するものとします。

第2条:本規約変更、サービスの提供中止

  • (1)当社は、再エネ特措法その他の関係法令などの改正が実施された場合、その他当社が規約変更の必要があると判断した場合には、本規約を変更することがあります。この場合における本契約の条件は、変更後の本規約に従います。
  • (2)当社は本規約を変更する場合、お客様に電子メールにより通知する方法、Webサイトヘ掲示する方法、書面により通知をする方法、又はその他の当社が適当であると判断する方法によりその内容をご説明致します。なお、当社がお客様に対し電子メールにより通知をする場合は、第4条に基づく申込みの際に当社にお知らせいただいた宛先へ通知するものとし、当該電子メールの到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。また、Webサイトヘ掲示する方法により通知する場合には、当該Webサイトヘの掲示をもって通知が到達したものとみなします。当社がお客様に対し書面により通知をする場合には、第4条に基づく申込みの際に当社にお知らせいただいた住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。
  • (3)当社は、予告なしに、卒FIT電力買取サービスの提供を停止又は中止する場合があります。

第3条:規定単位、端数処理

最大受電電力の単位は1キロワット(kW)、受給電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は、いずれも小数点第1位以下を四捨五入します。料金その他の計算における合計金額の有効最小単位は1円とし、小数点以下は切り捨てます。

Ⅱ. 契約申込

第4条:契約申込

  • (1)お客様が当社と本契約を締結することを希望する場合には、事前に本規約を承認の上、当社Webサイトの申込フォームより必要情報を当社に送信し又は当社所定の申込書を当社に提出していただく方法により、本契約の申込みをしていただきます。
  • (2)お客様が、前項に基づく申込みの前に、当社と異なる電気事業者との間で該当太陽光発電設備に係る電力受給契約を締結していた場合、前項の申込みをもって、管轄電力会社が当社に対し、本契約の申込みに必要なお客様の情報を提供することに同意したものとみなします。
  • (3)当社は、関係法令の規定、電気の受給状況、供給設備の状況その他やむを得ない事由に基づき、お客様からの本契約の申込みをお断りすることがあります。

第5条:本契約の成立、契約単位及び契約期間

  • (1)本契約は、第4条に基づく申込みに対し、当社が承諾した時点で成立します。なお、契約期間中に電力供給の状態や設備認定の内容などに比して本契約の内容が不適当と認められる場合、当社は直ちにお客様に本契約を適正な条件による契約へ変更していただくことがあります。
  • (2)契約単位は、1発電場所につき、1受給契約を締結するものとします。
  • (3)契約期間は、受給開始日(同日を含む。)から1年間経過後の最初に行われる検針日又は計量日の前日までとします。また、お客様から契約期間満了日の4か月前までに自動更新停止の通知がない限り、本契約は、契約期間満了日の翌日から1年後経過後の最初に行われる検針日又は計量日の前日までの期間、同一条件で自動的に更新され、以後もこの例によるものとします。

第6条:電力受給の開始

当社は、お客様からの本契約の申込みを承諾したときは、管轄電力会社と協議を行い、電力の受給開始日を決定し、必要な手続を完了次第、電力受給を開始します。但し、天候や電気受給状況などの事情でやむを得ず、事前に定めた受給開始日に電力受給を開始することができない場合は、管轄電力会社と再度協議の上で改めて受給開始日を決定するものとします。

第7条:電力受給に関するご誓約事項

本契約を当社と締結するに当たり、お客様には、以下の各号のご誓約事項をお守りいただきます。
  • (1)お客様は、該当太陽光発電設備と管轄電力会社との連系に当たり、電気設備に関する技術基準を定める省令、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他一切の関係法令を遵守するとともに、当該省令、ガイドラインその他一切の関係法令に変更がある場合、当該変更に従って遵守していただきます。
  • (2)お客様は、当社又は管轄電力会社より、人身上、設備上の安全の確保などのために発電設備の停止を依頼された場合は、発電設備を停止することとします。
  • (3)お客様は、人身上、設備上の安全の確保と電力受給の円滑なやりとりのため、発電設備の定期的な点検と維持を行うものとします。
  • (4)お客様は、次の場合に、お客様の発電設備に対して管轄電力会社から要望があるときは、お客様の責任及び費用負担にて必要な対策及び処置を行っていただきます。
    • (ⅰ)管轄電力会社の低圧配電系統の常時電圧変動が規格値になるように自動電圧調整装置などの機器を設置する必要性がある場合
    • (ⅱ)管轄電力会社の行う工事や作業によりお客様の発電設備の解列が必要となる場合
    • (ⅲ)管轄電力会社の設備がお客様の発電設備の保全に影響を与えるために、管轄電力会社が設備変更を行う場合
    • (ⅳ)その他、お客様と管轄電力会社の系統接続又は管轄電力会社の系統運営に必要な場合
  • (5)お客様が該当太陽光発電設備に直接影響を及ぼすような物の設置又は発電設備が所在する敷地内の修繕を行ったことにより、該当太陽光発電設備に実際に影響が生じた場合は、お客様はその旨を必ず当社と管轄電力会社に連絡していただきます。その場合、当社にて保安上問題がないかどうかを確認させていただくとともに、必要に応じて本契約の内容の変更を行う可能性があります。
  • (6)お客様が受電用計量器やその敷地内の電気工作物に異常若しくは故障があり又はそのおそれがあると認めた場合、又は発電設備に事故や緊急事態などが生じた場合には、お客様から早急にその旨を当社と管轄電力会社に通知していただきます。
  • (7)お客様は、管轄電力会社が定める託送供給約款における発電者に関する事項を遵守するとともに、管轄電力会社からの給電命令、通知、要望などに従うこととします。
  • (8)お客様は、当社及び管轄電力会社が、託送供給におきまして、必要な機器の取り扱いに関して協議を行うことがあることについてご承諾いただきます。

Ⅲ. 料金算定、支払

第8条:受給電力対象

発電出力が50kW未満で管轄電力会社の供給設備と連系する該当太陽光発電設備から発生する電気の余剰電力を受給電力の対象とします。

第9条:受給電力量の計量等

  • (1)受給電力量は、受電用電力量計及び受電用計量器により計量するものとし、新たに設置する場合はお客様の費用負担にて設置していただきます。受電用計量器の検針については、検針日又は計量日に管轄電力会社が実施致します。受電用電力量計又は受電用計量計に故障が生じたときの期間内受給電力量については、当社と管轄電力会社での協議によって決定するものとします。
  • (2)当社又は管轄電力会社から委託を受けて検針、修理、交換、検査などを行う者は、お客様の発電設備敷地内に立ち入ることができるものとします。

第10条:料金に関する条件

本契約に基づく当社とお客様の受給電力の料金に関する条件は、以下の各号の定めに従うものとします。
  • (1)料金は、受給開始日から適用します。
  • (2)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日前日までの期間とさせていただきます(以下、当該料金の算定期間を「検針期間」ともいいます。)。但し、電力受給を開始した場合及び本契約が解約などで終了した場合の料金算定期間は、それぞれ受給開始日からその直後の検針日前日までの期間、直前の検針日から終了日前日までの期間とさせていただきます。
  • (3)前号の定めにかかわらず、当社がお客様に計量日を通知した場合においては、前号の「検針日」を「計量日」と読み替えた上で算定期間とさせていただきます。
  • (4)料金は、第2号及び第3号に定めるに料金の算定期間の1か月分の受給電力量に、以下の料金単価を乗じて得た金額と致します。但し、再エネ特措法やその他関係法令の改正その他の事情により、当社は以下の料金単価を変更する場合がございます。料金単価が変更された場合、変更後の料金単価は、変更後の最初の検針日又は計量日以降の検針期間から適用されるものとします。

    【料金単価】
    (ⅰ)本契約の申込みと同時に、当社との電力小売供給契約の申込みを行わない且つ当社と電力小売供給契約を締結されていないお客様
    9.5円/kWh

    (ⅱ)本契約の申込みと同時に、当社との電力小売供給契約の申込みを行ったお客様もしくは当社と電気小売供給契約を締結済のお客様
    10.0円/kWh

    ※(ⅰ)及び(ⅱ)の価格には消費税等相当額を含みます。
    ※余剰電力の環境価値(グリーン証明・非化石価値)は当社に帰属します。
  • (5)当社はお客様に対し、検針期間の3か月分の料金を、以下の表の日程に従って、3か月目の検針日又は計量日が属する月の翌月末日(同日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日)までに、お客様が登録された指定金融機関銀行口座に振込む方法よりお支払いします。但し、管轄電力会社から当社への受電電力量の通知が遅延する等、当社の責めに帰すことのできない事由により料金のお支払が遅延する場合があり、この場合、当社は支払遅延に関して責任を負いません。
    1月検針日~3月検針日分 4月末日入金
    4月検針日~6月検針日分 7月末日入金
    7月検針日~9月検針日分 10月末日入金
    10月検針日~12月検針日分 翌年1月末日入金
  • (6)お客様は、当社に対して有する料金支払債権と、本規約又は本契約に基づき当社に対して負担する債務を相殺することはできません。

Ⅳ. 電力受給

第11条:立ち入りによる業務実施

当社、管轄電力会社及びこれらの者から委託を受けた者は、本契約に関係する電気工作物及びお客様の発電設備の調査、設計、工事、改修、確認、検査などを行うため、並びに第12条、第16条及び第17条により必要な業務を実施するために、お客様の承諾を得た上で発電設備などの設置敷地内に立ち入らせていただく場合がございます。この場合において、正当な理由がない限り、お客様には立入り及び業務の実施について承諾していただきます。

第12条:電力受給の停止、制限、中止

  • (1)管轄電力会社又は特定電気事業者がお客様に電力を供給している場合において、お客様又は供給事業者の債務不履行により電気の供給又は接続供給が停止されたときは、当社はお客様からの電力受給を停止します。
  • (2)当社と管轄電力会社の接続供給契約により電気の供給が中止され、又はお客様の電気の使用が制限若しくは中止された場合、当社はお客様からの電力受給を制限又は中止することがあります。
  • (3)お客様が、管轄電力会社が定める託送供給約款における発電者に関する遵守事項を遵守せずに接続供給を停止された場合、当社はお客様からの電力受給を停止します。

第13条:損害賠償

  • (1)お客様及び当社は、本規約及び本契約に基づく電力受給において、相手方や第三者に対して自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合には、当該損害につき賠償の責めを負うものと致します。
  • (2)第6条に基づく受給開始日の変更や第12条に基づく電力受給の制限又は中止などがあった場合で、それが当社の故意又は過失によらないものであるときは、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • (3)第12条に基づき当社が電力受給を停止した場合、又は第16条に基づきお客様が本契約を解約した場合、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • (4)当社に故意又は過失がある場合を除き、当社は、お客様が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • (5)お客様の発電設備などにおける電圧上昇の制御機能などの動作で受給電力量が減少した場合、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。

Ⅴ. 契約変更、解約

第14条:契約変更

お客様が本契約の変更を希望される場合は、当社所定の契約変更手続を行っていただきます。また、以下の各号のいずれかに該当する場合は、事前にその旨を当社に書面にて申し出ていただきます。
  • (1)発電設備等の全部又は一部の変更を希望される場合
  • (2)該当太陽光発電設備の制御方法又は配線などの変更を希望される場合
  • (3)本契約の該当太陽光発電設備が再エネ措置法に基づき変更認定を受ける場合

第15条:名義変更

お客様が本契約の名義変更を希望される場合は、当社所定の名義変更手続を行っていただきます。また、相続その他の原因により、新たなお客様が、それまでに当社に対して電気の供給を行っていたお客様の本規約及び本契約に基づくすべての権利義務を引き継ぎ、本契約の継続を希望される場合には、名義変更の手続を行っていただいた上で、当社に対してその旨を書面で申し出ていただきます。

第16条:お客様の解約権

  • (1)お客様は、本契約の解約希望日の4か月前までに当社に対して当社指定の解約申込書を提出することで本契約を解約することができます。但し、廃止に係る解約についてはこの限りではありません。
  • (2)前項に基づき規約希望日の4か月前までにお客様から当社指定の解約申込書が提出された場合、当社は管轄電力会社と協議の上で本契約の解約日を決定し、該当日にお客様の発電設備において、電力受給を終了させるための措置を行います。
  • (3)本条に基づき本契約の解約がなされた場合、本契約は、前項で定められた解約日に終了します。

第17条:当社の解除権

  • (1)当社は、お客様に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様に対する通知を要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、お客様は、当社に対して、解除により生じた損害や費用などにつき一切の請求をすることができないものとします。
    • ①破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続若しくは倒産関連法規に基づく手続開始の申立てがあった場合、又は解散の決議を行った場合
    • ②設備認定の取消し若しくは変更認定、又はその他の事由によって第1条に定める適用範囲から外れることとなった場合
    • ③第12条によって電力受給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となる事実を解消しない場合
    • ④第22条に違反する場合
    • ⑤お客様に本規約又は本契約の債務不履行が生じた場合
    • ⑥お客様が他の受給契約(既に終了しているものも含みます。)に基づく債務につき履行しない場合
    • ⑦発電設備の更新を申し込まないなど、適正契約の変更に応じない場合
    • ⑧立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
    • ⑨その他、本契約又は本規約に違反した場合
  • (2)当社は、3か月前にお客様に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
  • (3)前項に基づき当社が解除を実施する場合、当社は管轄電力会社と協議して解除日を決定し、該当日にお客様の発電設備において、電力受給を終了させるための措置を取らせていただきます。
  • (4)お客様が第16条に定める解除手続を行わずに設置場所から移転するなど、当社に電気の供給をしていないことが判明した場合、当社が電力受給を終了させるための措置を取った日に本契約は終了するものとします。

第18条:不可抗力免責事項

  • (1)お客様及び当社は、不可抗力(地震などの天災地変が起きた場合、戦争や暴動などの平時の生活を困難とするような非常事態が生じた場合を含みますが、これらに限られません。)により本契約の履行が不可能となった場合には、相互に損害賠償義務を負わないこととします。
  • (2)不可抗力により本契約の履行が不可能となった場合には、お客様及び当社は本契約の全部又は一部につき解約を行うことができます。この場合、相手方に対して、当該解約に伴い相手方に生じる損害について賠償責任を負わないこととします。
  • (3)電気受給状況などにより、管轄電力会社が自動電圧調整装置などの動作を行った際に生じるお客様の損害及び損失に対して、当社は賠償責任及び補償責任を負わないものとします。

第19条:債権債務

本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の中止、終了によっては消滅しません。

Ⅵ. その他事項

第20条:守秘義務

お客様は、本契約自体並びに本契約及び本規約に付随して作成した書類などの存在及び内容に関する情報を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないものとします。但し、法令上の根拠に基づく開示要請があった場合又は官公庁からの正当な目的による開示要請があった場合は、この限りでありません。

第21条:法令に基づく報告

当社は、再エネ特措法その他関係法令に従い、電力受給実績などの報告を行うものとします。

第22条:反社会的勢力の排除

  • (1)お客様は、当社に対し、本契約の締結時において、お客様(お客様が法人の場合は、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含みます。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
    • ①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ③自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • (2)お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
    • ①暴力的な要求行為
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
    • ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • ⑤その他、上記各号に準ずる行為
  • (3)お客様は、当社が第1項に該当するか否かを判断するために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力するとともに、当社が必要と判断する資料を提出いただきます。
  • (4)当社は、お客様が反社会的勢力に属すると判明した場合(お客様が合理的な理由なく前項に定める協力又は必要資料の提出を行わない場合を含みます。)、又はお客様が第2項に違反した場合には、催告その他の手続を要することなく、本契約を即時解除することができます。
  • (5)当社が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、当社はこれによりお客様に生じた損害を賠償する責を負いません。
  • (6)当社が第4項に基づき本契約を解除した場合、当社からお客様に対する損害賠償請求は妨げられません。

第23条:裁判管轄

本規約又は本契約に起因し又は関連して生じた争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条:特別協議

本規約及び本契約に規定されていない事項、又は本規約及び本契約により難い特別な事情が生じた場合は、お客様と当社の間で誠実に協議を行い、その対応に当たるものとします。
制定日 2019年 10月 25日
有明エナジー株式会社
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