第20条:守秘義務
お客様は、本契約自体並びに本契約及び本規約に付随して作成した書類などの存在及び内容に関する情報を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないものとします。但し、法令上の根拠に基づく開示要請があった場合又は官公庁からの正当な目的による開示要請があった場合は、この限りでありません。
第21条:法令に基づく報告
当社は、再エネ特措法その他関係法令に従い、電力受給実績などの報告を行うものとします。
第22条:反社会的勢力の排除
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(1)お客様は、当社に対し、本契約の締結時において、お客様(お客様が法人の場合は、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含みます。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
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①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
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②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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③自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
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④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
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(2)お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
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①暴力的な要求行為
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②法的な責任を超えた不当な要求行為
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③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
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④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
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⑤その他、上記各号に準ずる行為
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(3)お客様は、当社が第1項に該当するか否かを判断するために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力するとともに、当社が必要と判断する資料を提出いただきます。
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(4)当社は、お客様が反社会的勢力に属すると判明した場合(お客様が合理的な理由なく前項に定める協力又は必要資料の提出を行わない場合を含みます。)、又はお客様が第2項に違反した場合には、催告その他の手続を要することなく、本契約を即時解除することができます。
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(5)当社が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、当社はこれによりお客様に生じた損害を賠償する責を負いません。
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(6)当社が第4項に基づき本契約を解除した場合、当社からお客様に対する損害賠償請求は妨げられません。
第23条:裁判管轄
本規約又は本契約に起因し又は関連して生じた争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条:特別協議
本規約及び本契約に規定されていない事項、又は本規約及び本契約により難い特別な事情が生じた場合は、お客様と当社の間で誠実に協議を行い、その対応に当たるものとします。